自由診療

「自由診療なら可能になる。」海外医薬品輸入(日本国内未認可薬)の輸入で無数に広がる選択肢、その治療。

国内未認可の医薬品であっても、医師であれば、輸入および処方することは可能です。

これは一般的に、「自由診療」と呼ばれている診療となります。

「自由診療」と保険診療

「自由診療」についてお伝えする前に、まずは一般的な診療形式である保険診療について簡単にご説明いたします。保険診療は、ご存知の通り、健康保険制度が適応される診療です。この診療は、厚生労働省が承認している治療法や医薬品を使用することが前提となっており、診察代の自己負担は通常3割です。また、医療費がある一定額を超えると払い戻しが受けられる高額療養費制度も存在します。これらの制度は、少ない経済的な負担で、誰もが一定水準の医療を受けられるといったメリットがある一方、病気ごとに保険適応できる治療法が決まってしまっているため、厳しい制限下での診療となってしまうデメリットも存在します。

一方、「自由診療」は、上記のような保険は適用されませんが、以下の法的要件が整うことで、医師の裁量により、日本未認可の海外医薬品などを使用することが可能となる診療形式です。最先端の治療や、美容整形、予防や健康増進などの分野で採用されています。

「自由診療を行う際の法的要件」

  1. 治療や治験を目的とし、正当性がある。
  2. 治療方法に、医学的な根拠もしくは、効果が期待できる相当の理由。
  3. 患者への十分な説明と同意(インフォームド・コンセント)。

この「自由診療」は、診療費が全額自己負担になるというデメリットはありますが、患者側としても、例えば、国内未承認の抗がん剤などを使用できるなどといったメリットが存在します。つまり、保険適応の有無に囚(とら)われることなく、海外医薬品の使用も含め、患者の状況に合致した納得の治療を受けることが可能となるわけです。

もちろん、医師にとってもメリットがあり、保険で認められていない治療を患者に提供できるだけでなく、保険診療では制度的に難しかった、患者の状況に合わせしっかり時間をかける理想的な診療も可能になります。

しかしながら、「自由診療」は患者の求めのままに海外医薬品を使用するといった診療形式ではありません。あくまで医師が治療方針を立てたうえで、患者の同意を得る必要があります。

また、医師であってもすべての医薬品を輸入できるわけではありません。海外で承認されていながらも、処方する際に様々な規制が存在する医薬品も、原則輸入することはできません。

自由診療と“医療広告”

保険診療とは異なり、自由診療では、一定の基準のもとに、その治療の内容について、患者等の情報の受け手にとって分かりやすい表現によって、その説明を記載すること、また、治療の方針についても、広告可能な事項の範囲であれば可能となります。

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■医療広告ガイドラインより

○美容

美容などの目的であるため、公的医療保険が適用されないが、その手技などは、保険診療

又は評価療養もしくは選定療養と同一である「自由診療」での治療の内容を広告可能

(例) ・顔のしみ取り ・イボ・ホクロの除去 ・歯列矯正

 

○ED治療 レーシックなど

「自由診療」のうち薬事法の承認又は認証を得た医薬品又は医療機器による診療

(例) ・内服の医薬品によるED治療 ・眼科用レーザ角膜手術装置の使用による近視手術

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※公的医療保険が適用されない旨と標準的な費用の併記が必要となります。

自由診療と“混合診療”

厚生労働省認可の治療方法や医薬品を使用する保険診療、そして、海外医薬品輸入(日本国内未認可薬)などを駆使した「自由診療」。これら2つのタイプの診療を併用することを、混合診療と呼んでいます。この混合診療、実は一部例外を除いて日本では認められていません。これは少ない経済的負担で平等に医療を提供する、といった健康保険制度の趣旨から外れてしまうとともに、国内において“未承認”とされる医療が、従来の保険診療と混合することで、科学に基づかない特殊な治療法を助長してしまう恐れがあるためとされています。よって、海外医薬品を使用する「自由診療」は、現在、保険診療との混合は認められておらず、あくまで全額が個人負担となるのが原則です。

尚、混合診療にあたらない「自由診療」の例として、高濃度ビタミン注射やプラセンタ注射が挙げられ、現在は、美容や健康増進、健康維持などの分野が主流となっているようです。

また、混合診療かどうかの判断は、その診療が、一つの病気や怪我などに対する医療行為かどうかとなります。つまり、ある病気の保険診療中に、別途、その病気に対する医療行為を「自由診療」で行ってしまうと混合診療となります。よって、治療対象の病気に対し、別々の日程で保険診療と「自由診療」を行ったとしても、それは混合医療となりますので注意が必要です。

自由診療と“ヘアケア市場”

そして今、「自由診療」のなかで非常に高い注目を浴びているのが育毛のカテゴリーです。なんとその市場規模は、美容医療のなんと2倍以上といわれています。当然この分野は、病気や怪我の治療ではなく保険適用外となりますので、完全な自由診療となります。混合診療ではありませんので安心して診療することが可能です。また、育毛カテゴリーの海外医薬品(日本国内未認可薬)においても、驚くのほどの多彩な医薬品がありますので、患者に合わせた独自の診療と処方が可能です。

自由診療の“注意点”

このように「自由診療」には、デメリットを越える様々なメリットが存在しますが、あくまで「自由診療」は、良質の海外医薬品を正しく輸入できて初めて成り立つものです。そのためには、信頼できるパートナー選びが何より大切となります。医師・歯科医師による医薬品等の個人輸入は、輸入者である、医師・歯科医師の責任の下で使用されることを前提に輸入が認められています。不本意なトラブルを避けるためにも、しっかりと実情をみきわめてパートナー選びを行っていきましょう。

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